当社は、新生活サポートサービス、「結婚式費用分割払い/立替払いサービス」および「ライフプランニングサービス」を通じて、「お客さまの人生を豊かにするお手伝いをする」を経営理念に掲げております。
当社は、上記理念に基づき、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現して参ります。
当社は、新生活サポートサービスを提供する企業として、高度な専門性を保持し、常にお客さまの立場に立ち、お客さま一人ひとりのニーズにあったサービスを提供して参ります。
当社は、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引を管理する体制を整備し、維持・改善に努めて参ります。
当社は、お客さまが負担する手数料その他費用の詳細を、どのようなサービスの対価に関するものかを含めて、お客さまへ情報提供を致します。
当社は、お客さまに重大な影響を与える業務変更等が行われる場合は、情報提供を行うとともに、お客さまからの問合せに対し、十分な対応を行うことに努めて参ります。
当社は、お客さまの利益の保護に十分に配慮するとともに、お客さまのニーズを尊重し、お客さまにご満足いただけるサ-ビスの提供を行うことに努めて参ります。
また、サービスの提供においては、お客さまに対し、各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、お客さまからの要望、相談に誠実、迅速かつ的確にお応えすることに努めて参ります。
当社は、当社社員がお客さま本位の業務運営を適切に運用するために、研修体制等の整備および方針の浸透に向けた取り組みを進めて参ります。
当社は、お客様に最良な保険を提供する保険代理店として、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に勧誘方針を定め、適正な販売をいたします。
株式会社ライフエンジェル(以下「当社」という。)に申込みをし、当社が承認したもの(連帯保証人を含み、以下「お客様」という。) は、以下の条項を承認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当社が、お客様と婚礼等サービスに係る契約を締結した挙式会場等(以下「販売店」という。)に対して、お客様が提供を受ける婚礼等サービス(当該サービスに付随する商品や権利を含み、以下、これらのサービス(役務)、商品及び権利を総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)について、行うものとします。 なお、一回払契約については共通条項及び一回払条項、分割払契約については共通条項及び分割払条項の適用を受けるものとします。
本契約(一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。)は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売店に通知をしたときに成立するものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払期日(以下「代金支払期日」という。)に発生するものとします。
本商品等は、挙式日(新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。)において、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第18条で定める分割払金又は第15条で定める一回払支払金の支払いに要する費用(振込手数料その他の送金手数料)。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにおける再振替手数料及び振込用紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。
③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として、訪問回数一回につき1,000円及び消費税を加算した金額。
④公正証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課(消費税等を含む。)が増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。
1.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
④商品(権利を含む。以下同じ。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
1.商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為(参列者への引出物の譲渡を除く。)をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
2.お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。
3.お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
4.お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び当社の間で精算するものとします。
1.お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとします。通知を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に到着したものとみなされることに異議ないものとします。
2.お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
3.お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承します。
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は婚礼等サービスに係る契約の解除をすることができます。
1.連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務について、主債務者と連帯して履行の責めを負うものとします。なお、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
2.連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、主債務者の当社に対する債務が完済するまで、これを行使できないものとします。
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条項を付した公正証書の作成することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保として差し入れ、若しくは譲渡(信託及び債権回収会社への譲渡を含む。)し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ異議なく同意します。
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当社がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票の取得に際し、契約書の写し等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
1.お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧上記①~⑦の共生者⑨その他上記①~⑧に準ずるもの。
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他上記①~④に準ずる行為
3.お客様が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.お客様が本条1項若しくは2項のいずれかに該当すること、又は本条1項若しくは2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認める場合は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、上記の場合には、お客様は、当社の通知又は請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
【一回払契約条項】
1.一回払手数料は、実質年率14.6%~20.0%の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾したものとします。
2.一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額(以下「一回払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
1.お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額(以下「一回払支払金」という。)を、当社が指定する預金口座への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
2.振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.一回払支払金の支払日は、前条3項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。)。ただし、お客様は、当社の承認を得た上で、早期弁済をすることができ、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。
お客様は、一回払契約の支払いを遅滞したときは、前条第3項に定める支払日の翌日から支払いがなされるまで、当該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合以外の取引については、年14.6%を乗じた額とします。
②婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額とします。
【分割払契約条項】
1.分割払手数料率(実質年率)は、実質年率8.7%~15.9%の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額(以下「分割払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
1.お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額(以下「分割支払金」という。)を、お客様があらかじめ指定した、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合には、当社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いいただくことがあります。
2.振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払いがあったものとみなします。
4.第一回目支払日の設定は、前条3項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします)。ただし、お客様は当社の承認を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の28日とすることができます。
1.お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。
2.当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるものとします。
4.お客様は、本条2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付する)を当社へ提出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。
①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取引が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき。
④お客様による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
⑤本条1項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。
1.お客様は、第1条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変更することができます。この場合、分割払手数料率(実質年率)を第14条1項に定める範囲で当社が定める料率に変更するものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
3.前項に基づき支払日到来前の支払いをする場合において、お客様は、当社より繰上げ返済手数料の支払いを求められたときは、支払いをする日までの分割手数料と繰上げ返済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上げ返済手数料の年率は、20.0%から本契約での分割払手数料率(実質年率)を除したものを上限とします。 4.繰上げ返済手数料の計算方法は第17条2項に定める計算方法に準じて計算するものとし、2万円を超えない金額を申し受けます。この場合、第17条2項に定める分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるものとします。
第4条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 ①支払日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。 ②婚礼等サービスに係る契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのものである取引等、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。
1.お客様は、分割支払金の支払いを遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払日の翌日から支払いがなされるまで、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年14.6%を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引(ただし、次号に定める取引に該当する場合を除きます。)については、本条1項1号にかかわらず該当分割支払金に対して年14.6%を乗じた金額。
③婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対して、年20.0%を乗じた金額。
2.期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債に対して、お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②前項2号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年14.6%を乗じた金額。
③前項3号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年20.0%を乗じた金額。
1.本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その変更内容をお客様に通知、又は当社が相当と認める方法により公示します。
2.契約の変更内容に関する通知又は公示がされた後は、お客様が本契約に基づく取引をしたときは、当社はお客様がその変更内容を承認したものとみなします。
【お問合わせ先・相談窓口】
株式会社ライフエンジェル(http://www.lifeangel.co.jp)
〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル16階
電話番号: 03-5769-8515
平日:10︓00~18︓00 (土・日・祝休)
株式会社ライフエンジェル(以下「当社」という。)に申込みをし、当社が承認したもの(連帯保証人を含み、以下「お客様」という。) は、以下の条項を承認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当社が、お客様と所定の契約を締結した会場又は店舗等(以下「販売店」という。)に対して、お客様が提供を受けるサービス及び購入した商品(以下、これらのサービス(役務)、商品及び権利を総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)について、行うものとします。 なお、ご返済プランが一回払いの場合(以下「一回払契約」という。)については共通条項及び一回払条項、同分割払いの場合(以下「分割払契約」という。)については共通条項及び分割払条項、同併用払いの場合については、一回払いの部分については一回払契約として、分割払いの部分については分割払契約として、すべての条項の適用を受けるものとします。
本契約(一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。)は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売店に通知をしたときに成立するものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払期日(以下「代金支払期日」という。)に発生するものとします。
商品等は、利用日において、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第18条で定める分割払金又は第15条で定める一回払支払金の支払に要する費用(振込手数料その他の送金手数料)。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにおける再振替手数料及び振込用紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。
③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として、訪問回数一回につき1,000円及び消費税を加算した金額。
④公正証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課(消費税等を含む。)が増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。
1.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらもしくは私的整理手続の申立てをしたとき。
④商品等(権利を含む。以下同じ。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
1.商品等の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為(参列者への引出物の譲渡を除く。)をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
2.お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。
3.お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
4.お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び当社の間で精算するものとします。
1.お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとします。通知を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に到着したものとみなされることに異議ないものとします。
2.お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
3.お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承します。
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は販売店との間の契約の解除をすることができます。
1.連帯保証人は、本契約から生じるお客様の当社に対する一切の債務について、お客様と連帯して履行の責めを負うものとします。なお、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
2.連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、お客様の当社に対する一切の債務が完済するまで、これを行使できないものとします。
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条項を付した公正証書を作成することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保として差し入れ、若しくは譲渡(信託及び債権回収会社への譲渡を含む。)し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ同意します。
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当社がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票等の取得に際し、契約書の写し等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
1.お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧上記①~⑦の共生者⑨その他上記①~⑧に準ずるもの。
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他上記①~④に準ずる行為
3.お客様が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.お客様が本条1項若しくは2項のいずれかに該当すること、又は本条1項若しくは2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認める場合は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、上記の場合には、お客様は、当社の通知又は請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
【一回払契約条項】
1.一回払手数料は、実質年率14.6%~20.0%の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾したものとします。
2.一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額(以下「一回払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
1.お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額(以下「一回払支払金」という。)を、当社が指定する預金口座への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
2.振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.一回払支払金の支払日は、前条3項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。)。ただし、お客様は、当社の承認を得た上で、早期弁済をすることができ、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。
お客様は、一回払契約の支払を遅滞したときは、前条第3項に定める支払日の翌日から支払がなされるまで、当該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①販売店との間の契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合以外の取引については、年14.6%を乗じた額とします。
②販売店との間の契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額とします。
【分割払契約条項】
1.分割払手数料率(実質年率)は、実質年率8.7%~15.9%の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額(以下「分割払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
1.お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額(以下「分割支払金」という。)を、お客様があらかじめ指定した、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合には、当社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いただくことがあります。
2.振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払があったものとみなします。
4.第一回目支払日の設定は、前条3項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします)。ただし、お客様は当社の承認を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の28日とすることができます。
1.お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関しては契約内容に適合しない場合があること。
③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。
2.当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるものとします。
4.お客様は、本条2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付する)を当社へ提出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。
①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取引が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき。
④お客様による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
⑤本条1項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。
1.お客様は、第1条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変更することができます。この場合、分割払手数料率(実質年率)を第14条1項に定める範囲で当社が定める料率に変更するものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
3.前項に基づき支払日到来前の支払をする場合において、お客様は、当社より繰上げ返済手数料の支払を求められたときは、支払をする日までの分割手数料と繰上げ返済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上げ返済手数料の年率は、20.0%から本契約での分割払手数料率(実質年率)を除したものを上限とします。
4.繰上げ返済手数料の計算方法は第17条2項に定める計算方法に準じて計算するものとし、2万円を超えない金額を申し受けます。この場合、第17条2項に定める分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるものとします。
第4条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 支払日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
② 販売店との間の契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのものである取引等、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。
1.お客様は、分割支払金の支払を遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払日の翌日から支払がなされるまで、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年14.6%を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引(ただし、次号に定める取引に該当する場合を除きます。)については、本条1項1号にかかわらず該当分割支払金に対して年14.6%を乗じた金額。
③販売店との間の契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対して、年20.0%を乗じた金額。
2.期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債に対して、お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②前項2号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年14.6%を乗じた金額。
③前項3号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年20.0%を乗じた金額。
本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その効力発生時期を定め、その変更内容をお客様に通知し、または当社が相当と認める方法により公示周知します。
【お問合わせ先・相談窓口】
株式会社ライフエンジェル(http://www.lifeangel.co.jp)
〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル16階
電話番号: 03-5769-8515
平日:10︓00~18︓00 (土・日・祝休)
株式会社ライフエンジェル(以下「当社」という。)に申込みをし、当社が承認した者(連帯保証人契約者を含み 、以下「お客様」という。)、及び、申込者(連帯保証人予定者を含む 。以下、お客様及び申込者を併せて 「お 客様等 」という。)は、以下の情報(以下「個人情報」という。)を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める 相当期間保有することに同意します。
①属性情報本契約に係る 契約(以下「本契約」という。)の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、 住所、電話番号、勤務先(お勤め 先内容)、eメールアドレス、家族構成(同居または別居を問わずご 家族の情報)、住居状況等、資産、負債、収入、支出等の情報、識別番号、お客様等の属性に関する 情報(これらの情報に変更が生じた 場合、その変更情報を含む 。以下同じ。)
②契約情報契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名(役務名及びその数量を含む 。)、契約額、利用額、実質年率、分割払手数料、支払回数、毎月または毎回の支払金額、支払方法、預金振替口座等、その他本契約の内容に関する 情報。
③取引情報本契約に関する 利用残高、支払状況等、その他取引における現在の状況及 び履歴に関する情報。
④返済能力調査のための情報お客様等の資産、負債、収入、支出、商品の価格、その他支払可能見込額の算定に影響を 与える 事項、本契約以外に当社と締結する契約に関する 利用残高、支払状況等、給与明細、収入証明、確定申告書等の収入を書類に記載された情報等、その他申込者の支払能力判断及び支払可能見込額調査を行うための情報。
⑤取引時確認及び所在確認のための情報本契約に関し 、法令に従って 、又は 当社が必要と認めた 場合に、お客様等から提供を受けた運転免許証、健康保険証、パスポート 等の本人確認書類に記載された情報(当該書類の名称及び記号番号その他当該書類を特定するに足りる 事項を含む 。)、及び当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報、官報、電話帳等一般に公開されている情報。
当社は、お客様等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するものとします。
①当社の与信判断並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため(お客様等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む 。)。
②当社の与信に係る 商品・サービスを郵便、電話、eメールその他の方法で案内を行うため。
③当社の親会社、子会社、グル ―プ 企業、提携先企業から委託を受けて 当社が当該企業の 宣伝物、印刷物を送付するため。
④当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品・サービスの研究、開発を行うため。
⑤当社の与信後の権利に関する 債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の 取引のため。
⑥お 客様等からのお問合せへの対応のため。
⑦金融商品及びサービス等の 案内を行うため。
前条の規定にかかわらず、お客様等は、本同意条項2条2号、3号及び7号に基づく 宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務上必要な書類に同封される案内等 を除き 、当社に対しその中止を申し 出ることができます。その場合には、当社は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用を停止する措置を取るものとし、本契約成立前であってもこれを理由に本契約を不成立とすることはありません。
1.当社は、次条で定める 個人信用情報機関の他、 お客様の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し 、お客様の個人情報(氏名、生年月日、住所等)を市区町村長又は登記官に提供します。
2.お客様等は、当社が以下の範囲でお客様等に係る 個人データを第三者に提供することに同意します。
①提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた挙式会場等、及び 当社がホームページで公表している提供先とします。
②第三者に提供される情報の内容は、お客様等の本契約に関する 個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出、職歴等の与信に関する 情報、貸付日・貸付金額・返済日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認及び所在確認の情報並びに当社の与信評価情報とします。
③第三者の利用目的は、本同意条項2条に記載の各目的とします。(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み 替えます。)
1.お客様等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する 情報の収集及び加盟会員に対する 当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟先機関」という。)又は 加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)にお客様等の個人情報が登録されている場合には、当社が照会を行いお客様等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意するものとします。
2.お客様等は、お客様等 に係る 本契約に基づく 個人情報、客観的な取引事実が、下記の 期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様等の支払能力・返済能力の調査のために利用されることに同意するものとします。
①本契約に係る 申込みをした事実は、当社が個人信用情報機関に照会をした日から 6カ月間。
② 本契約に基づく個人情報及び本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及び契約終了後5年以内。
③債務の支払を延滞した事実は、契約期間中及び契約終了後5年間。
3.お客様等は、お客様等 に係る 本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが 、加盟先機関にその抗弁に関する 調査期間中登録され、その情報が加盟先機関及び提携先機関の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
4.加盟先機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、 書面により通知し、同意を得るものとします。
名称︓株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく 指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく 指定信用情報機関)
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先︓0120-810-414
ホームページアドレス︓https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
5.加盟先機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです 。
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
(仮移転先︓〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-1)
お問合せ先︓03-3214-5020
ホームページアドレス︓https://www.zenginkyo.or.jp/pcic
②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく 指定信用情報機関)
〒110-0014東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
お問合せ先︓0570-055-955
ホームページアドレス︓https://www.jicc.co.jp/
※上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の各社のホームページをご覧下さい。
6.加盟先機関に登録する情報は以下のとおりです。氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、及び 運転免許証等の記号番号、その他本人を特定するための情報、契約の種類、申込日、契約日、 利用日、商品名、契約額、返済期間、返済回数、利率、現金価格、支払期間、支払回数、及び実質年率、その他契約内容に関する 情報、並びに 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、 支払日、完済日、及び延滞の有無、その他支払状況に関する 情報。
7.お客様等は、加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する 規制遵守状況のモニタリング等加盟先機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために、必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
1.お客様は、当社及び前条で記載する加盟先機関に登録(登録とはコンピューター、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されているお客様が識別される保有個人データについて、当社所定の方法により開示請求をすることができます。ただし、
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、
②当社の業務の適正な実施に著しい 支障を及ぼすおそれがある場合、
③個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合には、当社は開示しないものとします 。
①当社に開示を請求する場合には、本同意条項9条記載のお問合せ窓口に連絡してください 。なお 、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し 、別途当社が定める 手数料を徴収するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める 場合には、前条4項に記載の加盟先機関のお問合せ 先に 連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、お客様等は、当該情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求ができます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い 、その結果に基づき 、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
当社は、お客様等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、本契約を不成立とする場合があります。ただし、本同意条項2条②③④⑦及び3条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を不成立にすることはありません。
お客様等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項1条及び5条3項に基づき 、本契約に係る 申込みをした事実に関する 個人情報が一定期間利用されることに同意するものとします。もっとも 、当社は、それ以外の目的に利用することはありません。
お客様等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申出や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記のお客様相談室へお申し出ください。
●お客様相談室
〒140-0002東京都品川区東品川2丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル16階
電話番号: 03-5769-8515
平日:10︓00~18︓00(土・日・祝休)
当社の貸金業に関する指定紛争解決機関は、以下のとおりです。
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL:03-5739-3861
「貸金業相談・紛争解決センター」とは、貸金業に関する苦情・相談等をお受けする窓口として日本貸金業協会が運営しているセンターです。詳しくは、日本貸金業協会のホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/)をご参照ください。
株式会社ライフエンジェルは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページ https://www.j-credit.or.jp/
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。
・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号 : 03-5643-0011(代表)
一般社団法人日本クレジット協会(加盟店情報交換センター)は、割賦販売法で認定されたクレジット業界の自主規制団体として、同法に基づき、加盟店の悪質な行為によるお客様の被害を防止するために必要な情報を会員(クレジット会社)間で共同利用しております。
このほど、更なる消費者利益の保護を図るため、加盟店情報交換制度において、お客様からの申出について、登録の対象を拡大することとなりました。
今後、割賦販売法に基づき登録していた「苦情原因分類情報」等に加えて、クレジットを利用したお客様からの加盟店に係る申出の事実が「申出情報」として登録されます。この場合、加盟店に起因しないもの、お客様の誤解等によるものは除かれます。
◆「申出情報」は、割賦販売法に規定する「利用者等の保護に欠ける行為」に該当するか否かの判断が困難なものが登録されます。したがって、既存の「苦情原因分類情報」等とは性質が異なる情報であり、この情報をもってただちに問題があると判断されるものではありません。
◆なお、申出情報としては、「加盟店名称」、「所在地」、「利用日」、「申出受付日」、「販売方法」の他、「お客様の申出内容」及び「加盟店の主張」等の内容が、6か月間協会に登録され、クレジット会社間で参考情報として共同利用されます。
加盟店情報交換制度及び共同利用目的については、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ(http://www.j-credit.or.jp/)をご覧ください。
申出情報は、クレジット会社において、加盟店情報交換センターから提供された情報に係る加盟店を利用した自社の利用者等からの申出の受付状況の再確認などに利用されます。
登録された情報は、加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社間で共同利用されます。
加盟会社については、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しております。
http://www.j-credit.or.jp/
加盟店様は、自社に係る登録情報を確認することができます。
ご要望がある場合は、下記までご連絡ください。
お客様の個人情報は、業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、適正な管理を行い保護します。
お客様を常にサポートし、ご安心とご満足を提供するため、社内研修等を通じて専門知識を高め、より良いサービスの 提供に努めます。
平素は当社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、お客様へSMSを利用したご連絡を開始いたしました。
今後、当社からお客様に対し、SMSを利用してご連絡を差し上げる場合がございます。
詳細は以下をご覧ください。
「口座引落に関する案内」
※ご注意
当社を名乗ったなりすましのメールにご注意ください。
当社からお送りするSMSについては、お客様の携帯電話に以下の番号が表示されます。
・お客様の携帯電話会社がdocomoまたはauの場合 「03-5769-8515」
・お客様の携帯電話会社がsoftbankの場合 「21094」
・その他の携帯電話会社の場合 「03-5769-8515」
お客様からお届けいただいた携帯電話番号
なお、お届けいただいた携帯電話番号に変更がありましたら、当社までご連絡ください。
・受信したSMSに直接返信はできません。
・SMSを受信された方でお心あたりがない場合は、誠にお手数ですがメッセージの削除をお願いいたします。
・本SMSは配信専用となっております。お客様からの返信、SMSを利用した連絡等は対応できかねますのであらかじめご了承ください。
・ご不明な点やご要望などがございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
株式会社ライフエンジェル
電話番号:03-5769-8515 平日10:00~18:00